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食品表示法が成立しました

食品表示法が6月21日成立しました。
2年以内に具体的な中身を作って施行することになりました。

 新法は、今までの食品衛生法(厚生労働省)、JAS法(農水省)、健康増進法(消費者庁)の表示の部分を一つにまとめて分かりやすくしようと作られました。3つの法律を一つにして、分かりやすいものになったかというと、まだまだ問題はあります。

 我孫子市消費者の会は、「良い法律にしてもらおう」と11の団体・個人が参加して作った、「食品表示ネットワーク」に参加して、議員やジャーナリストに働きかけをしてきました。今回の法律の中にも反映されたものもありました。アレルゲン表示の充実化や、酒の表示義務ができた等。
 しかし、いくつかは今回改正されなかった、しかも大切な表示があり、食品表示ネットワークでは、ここを出発点ととらえ、より良い表示を求めて活動を続けます。主なものをあげます。

① 加工食品の原料原産地表示
② 食品添加物の全面表示
③ 遺伝子組換え食品の表示

 加工食品の表示は、例えば、アメリカ産の米を、タイで粉にし、板状にしたものを日本が輸入し、新潟であられの形にし味を付けたら、今は「新潟産」と表示しても違法ではありません。
 また、食品に関わるすべての表示が一本化されたわけではありませんので、公正取引委員会管轄の景品表示法関連などのように、相変わらず省庁にまたがったものもあります。

  千葉県消費者団体連絡協議会では、食品添加物に詳しい鈴鹿医療科学大学教授の中村幹雄氏の講演を、県民提案事業として応募しています。
実現したら、またお知らせします。      (会報2013年度7月号)